相続空き家で特別控除を受ける条件とは?
目次
2016年から相続空き家の特別控除がスタート
2016年の税法改正により、遺産相続に伴って空き家の譲渡をする場合、3,000万円の特別控除が認められるようになりました。
この制度は、相続開始から3年経過する日の属する12月31日までに、亡くなった人の住んでいた自宅を相続した相続人が売却やリフォームを行った時に、3,000万円の特別控除が使える仕組みです。
制度の対象となるのは、当該家屋もしくは取り壊し後の土地の2種類となります。
相続家屋が特別控除を受けるために必要な主条件
相続家屋について特別控除を使う場合は、相続開始直前において「被相続人の居住用だったこと」と「被相続人以外に居住していた人がいないこと」が前提条件となります。
またこの制度は全国各地で社会問題化している古い空き家を対象とするものとなりますので、旧耐震基準となる1981年5月31日以前に建てられた家屋なければならないのです。
最後に、相続開始から譲渡までの間に貸し付け用もしくは事業用、事業用、居住用に供されていない条件もありますので、この制度の利用予定がある限り、空き家の扱いには注意が必要だと言えるでしょう。
譲渡に関する条件もある
3,000万円の特別控除には、譲渡価格が1億円以下という条件があります。
また家屋の譲渡を行う際には、このタイミングで家屋が現行の耐震基準に適合していることも必要条件となります。
賃貸併用住宅の相続でも3,000万円の特別控除の適用となる?
この制度は、マイホームだけでなく賃貸併用住宅にも適用となります。
賃貸併用住宅でこの制度利用をする時には、居住用部分の面積割合に応じた形の適用になることを頭に入れておくようにしてください。
しかしこの賃貸併用住宅において、賃借部分に賃借人が住んでいる場合は、相続人が1人で居住している居住用家屋の条件には非該当となりますので、特別控除の適用は受けられません。
まとめ
2016年に加わったばかりのこの特別控除は、複雑な条件によりさまざまな注意事項があると捉えて良いでしょう。
またひとつでも条件が合わなければ3,000万円という大きな控除が受けられなくなりますので、空き家の相続でわからない点があるなら、遺産相続手続き全般に詳しい弁護士のサポートを受けるのが確実な方法だと言えるでしょう。