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死後に振り込まれた未支給年金の相続性とは?


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未支給年金とは何ですか?

未支給年金というのは、受給者本人の死亡により本来受給すべきと考えられる年金が未払いのまま残る状態のことです。

例えば、年金受給者である被相続人が11月に亡くなった場合は、10月と11月分の年金支払日が12月になるという理由で、未支給年金が生じてしまいます。

この未支給年金について一定要件を満たした場合は、遺族の請求によって本人の死後であっても受取が可能となりますので、当ページではその流れや注意点、年金の相続性について詳しく解説していきます。

被相続人が亡くなった後に振り込まれた年金は誰のもの?

公的機関の事務処理におけるタイムラグなどによって振り込まれた年金は、扱いとして未支給年金になると捉えてください。

また未支給年金の請求手続きが遺族によって行われなければ、不当利益として返納する必要も出てきますので、注意が必要です。

未支給年金の請求ができる遺族の順位と範囲とは?

規定の請求権については、配偶者、子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で行われるのが一般的です。

これに対して実際に振り込まれた年金と未支給年金におけるトラブルを考慮した国では、平成26年4月に施行された年金機能強化法において、前述の規定の請求権者だけでなく、それ以外の3親等以内の親族まで範囲を拡大する取り組みをスタートしています。

年金機能強化法によると、1親等として子の配偶者、配偶者の父母、2親等で孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の祖父母などが含まれる形となります。

未支給年金における相続性について

ここまで紹介した順位や範囲を見ていくと、未支給年金に関わるルールと民法で定める相続順位や範囲は少し異なる実態があることに気付かされます。

また未支給年金は民法上の相続対象として扱われない仕組みとなっていますので、注意が必要です。

相続財産にならない未支給年金については、例えば被相続人の多大な借金によって相続放棄を行った人でも請求の権利がありますので、生計同一要件を満たす遺族の方はきちんと手続きを行うようにしてください。

また被相続人が亡くなった後も振り込まれる年金や、それ以外の収入について疑問や不安がある場合は、相続問題に詳しい弁護士に相談をした方が良いと言えるでしょう。


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