遺産相続に強い大阪の弁護士(口コミ・評判)】
遺産相続に強い大阪の弁護士 > 基礎知識 > 骨董品や美術品の相続

骨董品や美術品の相続


ランキングはこちら

骨董品や美術品も相続財産となる

コレクションとして購入されることの多い骨董品や美術品も、立派な相続財産です。

しかしこうした実態や美術品の価値を知らずに家族みんなで形見分けなどを行うと、相続税の未申告で税務署から指摘を受けるといった問題が出てくることもあります。

またその数が多い場合は申告までに多くの手間や時間がかかりますので、トラブルなく相続税の計算を行うためにも、当ページで紹介する対応策を頭に入れておく必要があると言えるでしょう。

相続税の課税対象となる美術品の条件とは?

購入価格が数十万円程度の美術品や骨董品は、家電や家具などと同じ家財の扱いになります。

これに対して数百万円もの価値ある美術品については、相続税の課税対象となるため、残された相続人にとってガラクタとしか感じられない品物であったとしても勝手に処分や売却のできない実情があるのです。

美術品や骨董品の価値がわからない場合は?

亡くなった被相続人のコレクションに対して「その価値が全くわからない!」と感じる相続人は、意外と多い傾向があります。

こうした方々が美術品や骨董品の価値を知るためには、古美術商に買取査定額や鑑定価格を調べてもらったり、同様の物の販売価格などから価値判断をするしかありません。

美術品が数百個ある場合も鑑定や査定は必要なの?

法律に則った形で遺産相続手続きを進めるなら、全ての骨董品や美術品に対してその価値を調べなければなりません。

こうした状況に対応できる古美術商やリサイクルショップでは、出張鑑定や出張査定という形で絵画や掛け軸などの知識に詳しい鑑定士が自宅に来てくれるサービスを行なっています。

また遺産相続手続きを行う相続人にとって美術品への関心が低い場合は、相続税の申告が終わった後に古美術商に作品の売却をすることもできますので、こうした専門業者の利用をするメリットは意外と高いと言えるでしょう。

相続放棄をする場合は注意が必要

古美術商に鑑定をしてもらった美術品に高い価値がない場合であっても、相続人が相続放棄を考えている時には形見分けや処分などを行なってはいけません。

相続人が美術品などの処分を行なった事実が発覚すると、民法921条で定める法定単純承認によって相続放棄が認められなくなる可能性があります。

また相続放棄にはさまざまな注意点がありますので、当ページで紹介した美術品の扱いを含めて疑問や不安要素がある場合は、相続問題に詳しい弁護士に相談をしながら対応を考えていくのが理想と言えるでしょう。


トップページへ

カテゴリ

基礎知識

口コミ・評判

サイトマップ
比較ランキングはこちら