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相続と遺贈の違いを教えてください


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遺贈と相続の違いを教えてください

相続人もしくは相続人以外の人に無償で財産の全部または一部を譲渡・贈与することを、寄贈と呼びます。

これに対して相続は、一般的に被相続人の親族である法定相続人に財産を渡すこととされているのです。

この他に、遺贈や相続のように財産を渡す手続きの中には、被相続人が生きているうちに無償で行う贈与もあります。

相続、遺贈、贈与の違いは「誰に渡すか?」でチェックする

この3つの手続きについてその違いがわかりにくい場合は、「誰に財産を渡す行為か?」といった部分から確認するのがおすすめです。

遺贈や贈与については、被相続人の死後・生前といった条件の違いがあるだけで、第三者に渡してもOKという部分では共通しています。

これに対して遺産相続の場合は、被相続人の配偶者や子供、父母、兄弟などの法定相続人にしか財産を渡せない限定的な特徴があるのです。

遺贈はどんなケースで行われるの?

近年増えているのは、長きに渡って一緒に生活していた内縁の妻や事実婚のカップル、戸籍の上で結婚のできない同性愛者による遺贈の事例です。

戸籍に入っていないことにより法定相続人になれないパートナーに対して遺産を渡したいと考える場合は、遺言書の中でその内容を記載することで遺贈も可能となるのです。

こうした形で遺贈によって財産をもらう側の人を受遺者、渡す側の人を遺言者と呼びます。

遺言者よりも受遺者が先に亡くなった場合は?

遺言書を作った人より受遺者が先に亡くなった場合は、民法994条の第1項にもとづき遺贈の効力が発生しない形となります。

また無償で全部の財産を渡す内容ではなく、停止条件が付いた遺贈については、遺言者が遺言書の中で特定の条件に関する意思表示をしていた時に限って、民法994条の第2項にもとづきその内容に従うこととなるようです。

相続放棄と同じように遺贈の放棄はできる?

包括受遺者については、相続人と同様の義務や権利を有すると考えられます。

そのため、遺言者の残した財産に借金などの負債が多い場合は、相続放棄と同様に遺贈の拒否を行うこともできるのです。

この手段を希望する時には、法定相続人と同じように3ヵ月以内に家庭裁判所への申し立てが必要となりますので、その手続きが遺産相続ではなくても財産内容の細かな確認や調査は欠かせないと捉えるようにしてください。


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