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分割できない財産を代償分割という方法で相続する


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代償分割による遺産相続とは?

特定の相続人が遺産相続を行う代わりに、他の相続人に金銭などを与える手法を代償分割と呼びます。

代償分割の利用が多いのは、相続人全員で納得できる遺産分割の難しいケースです。

例えば、被相続人の残した財産の大半がアパートやマンション、土地といった不動産だった場合、法定相続分で共有することで売却時に揉め事が生じる可能性があります。

そんな時に代償分割を使って特定の相続人が不動産相続すれば、他の相続人に法定相続分に相応しい代償金を支払うことで、争族トラブルを防ぐことができるのです。

代償分割では贈与税が発生するのでしょうか?

相続税対象の代償分割を行った場合は、贈与税は基本的に発生しないと考えられます。

しかし遺産分割協議書の中で代償分割に関する記載がない場合は、税務署から代償金の支払いが普通の贈与と判断されることで、贈与税の課税がされてしまうケースもあるのです。

こういった想定外のトラブルを防ぐためには、遺産分割協議書の中できちんと「代償として支払うこと」を明記する必要があると言えるでしょう。

代償分割における2つの注意点

代償分割の支払いには、現金を用いることが一般的です。

しかし相続人同士の合意があれば、権利や土地、住宅といった不動産でも問題ありません。

代償財産が不動産だった時には、登録免許税や不動産取得税がかかりますので、注意をするようにしてください。

代償分割を分割払いにすることもできますか?

遺産分割の中で他の相続人が納得すれば、代償金の支払いを分割払いにしても問題ありません。

ただし代償金の分割払いをする場合についても、その内容を遺産分割協議書の中できちんと記載しなければ、贈与とみなされることもあるため、注意が必要です。

まとめ

後々の相続問題を回避するために用いられる代償分割は、相続人同士の納得が欠かせない手続きです。

この部分で難航すると相続開始から10ヶ月以内に行うべき相続税の支払いにも影響が出ることもありますので、不安要素が少しでもある場合は、早めに弁護士に相談をするのが理想と言えるでしょう。


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