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家族に外国人がいる場合の相続とは?


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外国人の相続って難しい?

遺産相続問題に関する問い合わせの中には、「外国人が被相続人だった相続手続き」と「相続人の中に外国人がいる場合の相続手続き」という2つの相談内容が存在します。

社会のグローバル化によって国際結婚をする人が多い今の時代は、家族の誰が外国人と結婚することによって、これまで全く想定しなかった外国人との相続問題が生じる可能性もあると捉えて良いでしょう。

今回は、外国人が被相続人だった場合と、相続人の中に外国人がいる場合という2つのケースについて、相続に関わる皆さんと一緒に基本的な部分を確認していきます。

被相続人が外国人の場合

亡くなった被相続人が外国人の場合は、その人の国籍にしたがって相続手続きが進められる形となります。

これは、法の適用に関する通則法36条に書かれた「相続は被相続人の本国法による」というルールにもとづく考え方です。

相続人の中に外国人がいる場合

前述の「相続は被相続人の本国法による」というルールを土台に考えれば、相続人の中に外国籍の人が存在していたとしても、亡くなった人が日本人である限り日本の法律が適用となります。

しかし中には、故人の本国が適用する法律について、被相続人が亡くなった時の居住地の法律と定めている国も存在するため、遺産相続手続きを行う上で矛盾が生じるケースも存在するのです。

こうした諸問題を解消するために、法の適用に関する通則法の中では、「当事者の本法によるべき場合に、その法の法律に従えば日本の法律によるべきとなる場合は、日本法による」という、一般の皆さんには少し難しい反致も設けられているようです。

相続財産の場所によっても準拠法は異なる

外国籍を持つ被相続人の遺産相続を行う際には、財産の所在地や様態によっても準拠法が変わる実態を頭に入れておくようにしてください。

例えば、韓国籍の被相続人の相続財産が日本国内にあった場合は、どんな相続財産であっても原則一律で韓国の法律に準拠する形となります。

これに対して被相続人が中国籍だった場合は、不動産・動産どちらであっても日本にある遺産の扱いは日本の法律に準拠しますので、外国人に関わる遺産相続手続きは、「日本か?外国か?」といった二択では決められないと捉えた方が確実と言えそうです。

外国人が被相続人・相続人のどちらかに該当する場合は、さまざまな注意点が生じますので、相続問題全般に詳しい弁護士に相談した上で分割協議などを進めるようにしてください。


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