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単純承認で相続するために知っておくべき5つのこと


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単純承認とは何ですか?

被相続人が残した財産に対して、条件を付けずにそのまま相続することを単純承認と呼びます。

単純承認を行う相続人は、被相続人が残してくれた財産に含まれている義務と権利の全てを引き継ぐ形となります。

一般的な相続手続きにおいては、単純承認を選ぶ人が多い実態があります。

単純承認以外にも相続方法はある?

相続方法の中には、単純承認の他に相続放棄と限定承認というものがあります。

相続放棄は、被相続人が残した財産の中にたくさんの借金や債務があった場合、受け継ぐべき遺産の権利と義務の全てを放棄することを指します。

これに対して限定承認は、被相続人がプラスの財産とマイナスの財産を残した場合に、プラスの部分だけとか、プラスを超えない範囲でマイナスの財産も引き継ぐといった考え方となります。

単純承認の手続きとは?

被相続人の財産に対して特に条件をつけたり拒むことのない単純承認には、特別な手続きはありません。

これに対して相続放棄を選択する場合は、相続開始から3ヵ月以内に手続きを行う必要があるため、この申し出がなければ単純承認されたという考えに至ることもできるのです。

注意点の多い法定単純承認

被相続人に借金などの負の財産があり、「相続放棄すべきか?否か?」を悩んでいる時には、自動的に単純承認になる可能性の高い法定単純承認の注意点も頭に入れておく必要があります。

民法921条で定める法定単純承認を行なったとみなされた場合、限定承認や相続放棄の選択ができなくなってしまいます。

法定単純承認になる2つのパターン

法定単純承認と最もみなされやすいのは、相続人が被相続人の家財道具や財産の一部を勝手に処分した時です。

法律ではこうした行為に対して、被相続人の財産を自分の物として扱っているという判断をすることもあります。

また相続財産の目録に自分にとって都合の悪い財産を記載しなかったり、勝手な判断で財産を消費した場合においても、相続債権者に対する背信行為とみなされて、法定単純承認に該当するケースが多く見受けられます。

単純承認・相続放棄・限定承認の判断ができない場合は?

被相続人の財産に借金などが多数あり、相続放棄や限定承認といった選択肢も考えている場合は、遺品整理などを行う前に相続問題に詳しい弁護士に今後の方向性について相談をするのが理想です。

特に被相続人が賃貸住宅に住んでいた場合は、その大家さんや不動産会社から早めの退去を求められます。

しかしだからと言って全ての財産を処分してしまうと、その行為が法定単純承認とみなされてしまいますので、相続放棄の可能性がある場合は注意をしてください。


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