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二世帯住宅で相続税が80%も減額!相続税対策のポイント


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土地の資産価値の大きい日本ならではの特例

今回ご紹介する節税対策は、土地の資産価値が大きい日本ならではの特例です。

財産評価において土地に関する税金が高くなりやすい国内では、預貯金や株券といった財産がなく、不動産が中心となる遺産相続を行った時に遺族が相続税の支払いに悩む傾向が非常に高い実態があるのです。

また相続税を支払うために相続した家や土地を売却した場合は、相続人となる遺族が住む場所がなくなることにも繋がるため、こうしたトラブルを防ぐために制度利用で土地の評価額が最大80%減額される「小規模宅地等の特例」が存在するのです。

二世帯住宅と小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例における居住用宅地については、原則として配偶者または同居していた遺族向けの内容となります。

従来の制度では、玄関、バス、トイレ、台所といった全ての設備が完全分離する二世帯住宅において、「減額可能な土地は被相続人の居住部分に限る」という制限が存在していました。

しかし法改正が行われた現在では、完全二世帯住宅においても敷地全体の特例適用が可能となったのです。

二世帯住宅で相続税対策を行う場合の注意点

二世帯住宅で相続税対策を考えている時には、「同居していない親族が自宅の取得をする場合は制度利用できないこと」を忘れないでください。

例えば、兄弟姉妹の中で誰か1人が親との二世帯住宅を選択した場合は、未同居の子供はこの特例利用ができなくなります。

また他の兄弟姉妹に確認をせず勝手に節税目的で二世帯住宅を建てた場合は、「親の土地をみんなで分け合いたい」と考える相続人との争族トラブルに繋がることもあるため、注意が必要です。

二世帯住宅にするメリットは他にもある

同じ敷地内に二世帯住宅を建てれば、両親が亡くなって空き家となったスペースの有効活用や手入れの手間を省けます。

また近頃では、三世代同居を行う場合のリフォーム費用の控除も登場していますので、親のために建てた二世帯住宅の活用により、更なる節税効果が得られると言えそうです。

二世帯住宅の節税対策で万が一トラブルが起こったら?

二世帯住宅を活用した相続税の節税で、他の親族からの反対や遺産分割協議における問題が生じた時には、直ちに相続問題に詳しい弁護士に相談をするようにしてください。

また他の相続人による遺産分割の主張が通った場合は、せっかく建てた二世帯住宅のメリットが激減する可能性もありますので、親が生きている間に問題が生じているケースについても遺産相続の専門家に相談をしておくのが理想と言えるでしょう。


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