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基礎控除額の計算で相続税がかかるかチェックしてみよう


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「相続税がかかるか?」のチェックは基礎控除額計算から始まる

相続税の計算においては、亡くなった被相続人の遺産総額のうち非課税のボーダーラインとも言える基礎控除額が定められています。

相続財産よりも基礎控除額が多い場合は、非課税と判断されることで相続税はかからなくなります。

これに対して基礎控除額よりも遺産総額の方が大きかった場合は、控除額を超えた分のみについて相続税の課税対象となるのです。

基礎控除額の計算式と法定相続人の人数による金額の違い

平成27年1月1日以降、「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」という計算式で基礎控除額を求めるルールに改正されています。

この計算式の中で唯一の変数である法定相続人の人数は、相続税の金額を下げるためにも欠かせない存在です。

例えば、ある男性が亡くなった時に配偶者のみが法定相続人だった場合は、人数が1人となることで基礎控除額が3,600万円と計算されます。

これに対してこの男性に配偶者と2人の子供がいた場合は、3,000万円に3人×600円がプラスされることで、基礎控除額は4,800万円までアップするのです。

養子がいる場合の基礎控除額計算における注意点

亡くなった被相続人に養子がいる場合は、「その人に実子がいるか?いないか?」によって基礎控除額計算の考え方が変わってきます。

まず被相続人に実子がいた場合は、実際に養子縁組をした子供が何人存在する時であっても、基礎控除額の計算で使う法定相続人の人数には1人までしか入れることができません。

これに対して実子がいない被相続人が亡くなった時には、普通養子を2人まで基礎控除額の計算に加えることができます。

相続放棄をした人がいる場合の基礎控除額計算における注意点

法定相続人の誰かが相続放棄をした場合は、その人がもともと存在しなかったと捉えて基礎控除額の計算をしていきます。

例えば、夫、妻、子供という3人家族の中で父親が亡くなった場合に、子供が相続放棄をした時には配偶者の妻だけが法定相続人になります。

相続放棄の場合は代襲相続の対象にはなりませんので、注意をしてください。

まとめ

今回は、相続税がかかるかのチェックをする上で欠かせない基礎控除額の計算から、いくつかの注意点をご紹介しました。

相続税の申告と納付は、遺産相続開始から10ヵ月以内に行う手続きとなりますので、相続問題などにより少しでもスムーズに計算や分割ができない要因がある場合は、早めに弁護士などの法律の専門家に相談をするようにしてください。


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