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遺産相続で現金が見つかった!隠した場合の税金はどうなりますか?


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被相続人の家から現金が見つかった時の遺産相続

亡くなった故人の遺品整理や自宅の片付けをしていると、その家族である相続人も知らない現金が突然出てくるケースも多く見受けられます。

特に銀行にお金を預けるメリットが少なくなりつつある今の時代は、タンス貯金といった形で、大量の現金を自宅に保管する人も多いと捉えて良いでしょう。

今回は、「遺産相続で見つかった現金は隠すことができる?」といった疑問の答えを、皆さんと一緒に導いていきます。

税務署は情報を調べるプロ

結論から言えば、遺品整理などの際に大量の現金が出てきた場合、相続財産としてきちんと扱うのが理想となります。

長きに渡ってタンス貯金をされていたと推測される現金であれば、多くの人が「税務署に申告しなくてもバレないだろう」と思うかもしれません。

しかし現金を見つけるプロとも言える税務署では、2012年度だけで約8割の人に申告漏れや財産隠しを含めた何らかの指摘を行っていますので、こうした実態から考えても隠すことは得策ではないと言えるでしょう。

現金を隠すことで生じるデメリットや罰金

現金隠しや申告漏れが発覚した場合は、さまざまなペナルティが課せられます。

まず申告義務のある相続人が相続税申告をしないでいると、無申告加算税が課せられます。

また財産隠しに対して意図的とか悪質な脱税行為と判断された場合は、重加算税がプラスされる形となりますので、普通に申告を行う時よりはるかに多くの税金を支払う可能性が出てくると捉えて良いでしょう。

また被相続人が亡くなってから10ヶ月という納付日を過ぎれば、当然延滞税もかかってきますので、現金隠しによるリスクを考えると正しい申告をするべきだと言えそうです。

財産確認は必要不可欠

被相続人の預金通帳を数年分確認した時、支出と収入から導き出される合計額におかしな部分がある場合は、自宅の中に現金が存在することを疑っても良いかもしれません。

特に投資やギャンブルなどもせず、質素な生活をしている被相続人の場合は、コツコツとどこかで現金を貯めている可能性も高いと捉えて良いでしょう。

被相続人の遺産や預貯金、タンス預金されていた現金といった部分の扱いでお困りのことがありましたら、相続問題の対応実績の豊富な法律事務所にご相談ください。


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