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相続税が2割増しになる人・ならない人とは?


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相続税が2割増しにならない人

被相続人から見て下記に該当する人は、遺贈、相続、相続時精算課税制度などの利用時に相続税額の2割加算がない方々です。

・被相続人の配偶者
・被相続人の父母
・被相続人の子供

相続税額が2割増しとなる人とは?

相続税額の計算時に2割加算となる代表的な存在は、兄弟姉妹です。

この制度には、相続人との関係が薄かった人が遺贈や相続によって財産を受け取った場合に、通常より相続税額を高くするという仕組みがあります。

日本国内に多い一般家庭のように被相続人となる父親に配偶者の妻、数人の子供がいれば、直系卑属の中だけで遺産相続手続きができます。

しかし中には相続税を節税するために兄弟姉妹といった領域まで相続人を増やすケースも存在しているため、こういった状況を増やさない目的で関係の薄い人の2割加算が存在するとも言われています。

養子となった孫にも注意が必要

法律の上で実子と同じ相続の権利を持つ養子は通常、相続税の2割加算の適用となりません。

しかし平成15年に行われた相続税改正以降は、孫が被相続人の養子になった場合にのみ、相続税の2割加算が適用される仕組みに変わったのです。

多くの一般家庭で行われているように、被相続人となる親から子、子から孫へと長い期間をかけて遺産相続をすると、前述の期間内だけでも2回の相続税の支払いが出てしまいます。

また相続税の節税を考える家庭の中には、孫を養子にすることで1回分の相続機会を減らそうと考える方々も少なくない実態があるため、国ではこうした状況に歯止めをかけるために養子となった孫についても相続税額の2割加算対象に変更をしたのです。

内縁の妻なども相続税額が2割増となる

この制度の中では、法律上の婚姻関係を結んでいない内縁の妻や、法定相続人ではない友人知人に遺言書を使って遺産相続をする場合においても、相続税がかかる時には2割加算になる仕組みです。

また遠い親戚に財産を残してあげたいといった想いがあっても、この制度では基本的にそれらの方々に対して被相続人と関係が薄かった人と判断する形となりますので、遺言書をつくる際には注意をしてください。

まとめ

遺贈や相続対象となる財産が非常に多い場合は、「誰に相続を行うか?」によっても相続税額が大きく変わってくると捉えて良いでしょう。

今回ご紹介した相続税額の2割加算で少しでも分からない点がありましたら、気軽に遺産相続トラブルに詳しい弁護士に相談をしてみてください。


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