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相続放棄の時は代襲相続できない!では再代襲相続の条件とは?


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代襲相続とは?

被相続人が亡くなったタイミングで、法定相続人となる子供が先に亡くなっている場合は、被相続人の孫となる子の子に相続権が移る制度を代襲相続と呼びます。

この制度における被代襲者は亡くなった子供、代襲者は被相続人から見て孫にあたる子の子となります。

代襲者における要件とは?

代襲相続できるのは、相続人の直系卑属に限られます。

そのため、前述の例で既に亡くなっている子供(相続人)が配偶者の連れ子と一緒に生活をしていたとしても、養子縁組前である場合は直系卑属ではない理由により代襲相続できなくなってしまうのです。

また被相続人の子供の配偶者についても、同様の理由で代襲相続の要件から外れる形となるため、注意が必要です。

被相続人の兄弟姉妹が代襲相続をする場合の注意点

被相続人の配偶者、子供、兄弟の全てが亡くなっている場合は、被相続人から見て甥や姪に代襲相続をすることが可能です。

しかし甥や姪も亡くなっている場合は、その子に対する再代襲相続はできない形となります。

相続放棄によって再代襲相続は起こる?起こらない?

相続人である子供が相続放棄をした場合は、その人が最初から存在しなかったこととして扱われます。

そのため、相続放棄をした子供に被相続人にとっての孫となる子がいた場合においても、代襲相続の発生はありません。

こうした代襲相続のシステムから考えると、被相続人の残した借金などの負の財産が大きかった時に相続放棄をしても、再代襲相続によって法定相続人である自分の子供(被相続人にとっての孫)に迷惑がかかることはないと捉えて良いでしょう。

代襲者が死亡していた時には再代襲相続が行われる

代襲相続の権利を持つ孫も既に亡くなっている場合においては、孫の子供となる曾孫が再代襲する形となります。

またその曾孫も亡くなっていた時については、更にその子供に相続権が移るため、直系卑属の場合はこの状態がずっと繰り返されると考えて良いのです。

これに対して兄弟姉妹が相続人の場合は、代襲相続だけが認められ、再代襲は行われない形となりますので、注意が必要です。

相続放棄や再代襲相続でわからないことがある場合は?

亡くなった被相続人や家族構成によって代襲者が変わってくる代襲相続は、これから遺産相続を行う一般の皆さんにとって少し捉え方の難しい制度です。

こうした内容を知らずにいると「自分の子供に負の財産が移ってしまうのではないか?」といった不安によりスムーズな相続放棄もできなくなりますので、少しでも決断ができない要素や条件がある場合は、早めに相続問題の専門家である弁護士に相談をしてください。


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