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相続人への生前贈与!特別受益ちは?


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特別受益となる贈与とは?

民法903条では、遺贈だけでなく、養子縁組や婚姻のため若しくは資本としてなされた生前贈与についても、特別受益になると定めています。公平性を図るために存在するこの制度の中では、相続人の間で不公平と捉えられる高額な贈与は、全て特別受益になるという考え方です。これに対して通常レベルの小遣いや扶養、新築祝い、結婚祝いといったお金は、特別受益にあたらないのが原則的な考え方です。

贈与の持ち戻しとは?

生前贈与による特別受益があった時に、相続開始時における贈与の価額を被相続人が有した財産の価額に加えて相続財産とする、みなし財産という考え方を用います。それぞれの相続人の具体的相続分は、みなし財産の価額をベースに計算していきます。生前贈与を受けた相続人に対しては、遺贈のケースと同じように相続分から生前贈与の金額が控除される仕組みとなるため、注意が必要です。

特別受益における評価

持ち戻し対象となる贈与財産が、被相続人が亡くなったタイミングまでに既に処分されていたり、壊れてしまったなどのケースでは、民法904条にもとづき「相続開始時においても、現状のままである」とみなして贈与の価額を決めていきます。また生前贈与を受けた家屋が家事や災害で消失してしまったり、受贈者自身が土地造成を行った時にも、贈与当時の状態で評価を行います。

被相続人の意思も重要

特別受益の持ち戻しを行う際には、被相続人の意思を尊重する必要もあります。例えば特別受益に該当するケースであっても、被相続人が自ら特定の相続人を特別視する扱いをした場合は、この意思の方が重視されるのです。こういった故人の意思表示によって遺贈や生前贈与を考慮せず、残りの財産だけを分配することを、持ち戻しの免除と呼びます。

まとめ

相続人間の公平を図るために存在する特別受益も、初めて遺産相続手続きを進める家族にとっては、この内容の理解が難しい傾向があります。また特別受益や持ち戻しには、さまざまな例外や注意点がありますので、少しでも不明点がある場合は、信頼できる弁護士に相続全体のサポートをお願いするのが理想と言えるでしょう。


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