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養子でも相続財産をもらえる?養子縁組をする際に知っておきたい注意点


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養子とは?

養子には、普通養子と特別養子の2種類があります。

婿養子を代表する普通養子は、実親との関係を維持したまま、養親との親子関係を形成するものです。

これに対して実親が子育てをすることが困難といった場合に行われる特別養子は、養親の戸籍に実子という形で記載される制度となります。

養子は相続人になれるのでしょうか?

養子縁組によって養子となった人は、養親の法定相続人になることができます。

法定相続分についても他の実子と同じ割合になるため、養子だからと言って差が付くことはないのです。

相続人になれる養子には上限がある

しかし養子縁組をする際に将来的な遺産相続のことを考えるなら、相続税法で定められた相続人としてカウントできる養子の人数について知っておかなければなりません。

既に被相続人に実子がいる場合は、相続人としてカウント可能な養子が1人までと決められています。

これに対して被相続人に実子が全くいない場合は、2人までの養子を相続人にすることができるのです。

どうして養子は法定相続人の上限が決められているの?

税法でこういったルールを定めているのは、法定相続人の人数が相続税における基礎控除額の計算に使われるからです。

相続人の人数が多いと控除額が増える相続税においては、節税を目的とした悪質な養子縁組を防ぐために、法定相続人としてカウント可能な養子の数を定めています。

しかし税金の計算のない民法においては、養子が何人いても全員が相続人なれる仕組みとなりますので、民法と相続税法では考え方が全く異なる注意点も頭に入れておくようにしてください。

実親と養子の相続

実親との関係が続く普通養子の場合は、養子縁組後に「生みの親」と「養親」の2人に対して相続権を持つ形となります。

これに対して実親との関係を断ち切る特別養子縁組の場合は、養親が亡くなった時のみ相続権が生じる仕組みです。

養子と代襲相続

被相続人が亡くなった時点で既に法定相続人が死亡していた場合、この子(孫)に相続権が移る代襲相続についても考えなければなりません。

養子の場合は実子と異なり、養子縁組後に生まれた子供のみ、養親の代襲相続ができる形となります。

養子縁組前に生まれていた養子の子供については、養親の代襲相続はできない仕組みとなりますので、注意をしてください。

このように、養子縁組を行なった場合は実子のみの時と比べてかなり遺産相続が複雑になりますので、少しでも不安要素や争族問題に発展する状況がある場合は、早めに弁護士に相談をするようにしてください。


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